甲府地方裁判所 平成4年(ヲ)2032号 決定 1992年10月06日
当事者の表示 別紙当事者目録記載のとおり
主文
買受人が代金を納付するまでの間、
1 相手方は、別紙物件目録記載の不動産についてその占有を他人に移転し、又はその占有名義を変更してはならない。
2 別紙物件目録記載の不動産についてその占有を解いて、甲府地方裁判所執行官にその保管を命ずる。
3 甲府地方裁判所執行官は、相手方が別紙物件目録記載の不動産の占有の移転又は占有名義の変更を禁止されていること及び執行官が別紙物件目録記載不動産を保管していることを公示しなければならない。
(裁判官 久保雅文)
別紙 当事者目録
申立人(債権者) 株式会社幸福銀行
代表者 代表取締役 穎川徳助
申立人(債権者)代理人弁護士 北村巌
同 松原正大
同 古田令子
同 榎本比呂志
相手方(債務者兼所有者) S株式会社
代表者 代表取締役甲野一郎
別紙 物件目録
(1) 甲府市丸の内三丁目八九四番
宅 地 五〇三・八六平方メートル
(2) 同所八九四番地
家屋番号 八九四番二
木造瓦亜鉛メッキ鋼板交葺二階建 居宅
床面積 一階 七四・三七平方メートル
二階 七一・〇九平方メートル
(附属建物)
符号 一
コンクリートブロック造陸屋根平家建 物置
床面積 六・六五平方メートル
(以上所有者 S株式会社)